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税関の通関期限の規定

2009/2/19 17:31:00 41994

通関期間とは、貨物が港に運送された後、法律で受取人または代理人が税関に通関する時間を規定します。

わが国の税関法の規定により、輸入貨物の通関期限は運送道具から入国申告した日から14日間で、受取人またはその代理人によって税関に通関され、この期限を超えて通関し、税関から申告金を徴収します。

入国貨物の滞納金の起納日は運送用具の入国申告の15日目で、郵便物の入国の滞納金は受取人が郵便局から通知を受けた日から15日目です。

このほか、長期運送の入国貨物の滞報から回収期間は二つがあります。一つは運送道具が入国申告した日から15日目、二つは貨物運輸が捻挫してやっと運送地の日から15日目です。

滞報金の徴収対象は輸入貨物の受取人またはその代理人である。

日本の募集金額は輸入貨物の着岸価格の0.5%で、起徴点は人民元10元で、不足者は徴収しません。

注意したいのですが、ここで言う輸入貨物の着岸価格は税関で審査された正常な着岸価格で、外貨で計算しています。

税関は応募に応じて滞報を受け取った日の国家外貨相場の売買中間価格で人民元に換算します。

滞報金は輸入貨物の受取人または代理人が法定期限を超えて税関に通関するために発生した費用で、罰金ではなく、税関の申告遅れ金の領収書も罰金通知書ではありません。

税関では、通関期限と申告遅れ金の徴収は、行政手段と経済手段を用いて、輸入貨物の通関を促し、港の運送を加速させ、輸入貨物を早く生産と使用に投入させるためです。

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