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特許経営とその他の類似経営行為の違い

2010/11/17 16:52:00 97

特許経営経営行為商標使用

特許経営は特許チェーンや加盟チェーンとも呼ばれるが、すべての特許チェーンや加盟チェーンが特許経営を構成しているわけではない。そこで私たちは、上記の4つの法律の特徴を把握する以外に、他の類似した経営行為との違いに注意しなければならない。ここで筆者は、混同しやすい経営をいくつか重点的に指摘している。動作。


(一)「直営チェーン」との違い


直営チェーンとは、チェーン会社の店舗が本社から全額または持ち株で開設され、本社の直接指導の下で統一的に経営されることを指す。そのため、直営チェーンのチェーン店は独立経営ではなく本社の所有に属している。特許経営では、被特許者の経営活動は、市場計画、経営体系、品質基準、店舗選択、経営範囲、営業時間などの面で、特許者の直接支配を受けることが多い。しかし、特許経営の双方の当事者は依然として互いに独立し、法律責任を自ら負うことができる民事主体である。そのため、直営チェーンは特許経営の範疇に属さない。


(二)「特約販売」,「特約代理」,「独占販売」の区別する


特許経営とは、本社が商標、商号、特許、経営ノウハウ等の使用許可や経営指導等を組合として加盟業者に提供し、これにより加盟業者が支払う使用料を得る一括サービスである。これに対し、特約店、代理店、専売店は、契約に基づいて、あるメーカーの商標が付いた特定の商品について持続的に購入、再販売したり、その委託を受けて当該製品を販売したりする。特許経営では、特細経営システムの統一性と製品、サービス品質の一致性、すなわち本部が加盟店の経営に全面的な指導、援助を与えなければならない。特約店、代理店、専門店の中には、メーカーが指導・援助しているものもありますが、これはメーカーが商品の卸売販売に付随する二次行為にすぎず、その行為自体は通常使用料の支払いを請求することはできません。[4]


(三)「OEM」との張り紙プロダクションの違い


私たちが言っている看板生産は定札生産の俗称で、その英語は「OEM」(Original Equipment Manufacture)と略称されています。現在の典型的なOEM方式は、OEMの加工者(委託人)がOEM需要者(委託人)の委託を受け、その生産製品を加工し、OEM需要者の商標を貼り付け、加工費を取得し、自分でその製品の販売権を享有しない。そのため、法律の面から言えば、看板生産の性質は加工請負に属し、看板生産中の委託人と委託人の間には加工製品の関係があり、委託人は加工生産だけを担当し、いかなる形式で勝手にこの製品を販売する権利がない。対外販売主体及び法律責任負担主体はいずれも委託人であるため、このような紛争は「特許経営契約紛争」ではなく、契約紛争を請け負うことで事件の原因を確定しなければならない。ただし、契約において、委託人は、委託人の商標が貼付された製品を加工生産するだけでなく、一定の区域範囲内で処置権を享受し、当該製品を販売することができると同時に、委託人が製品販売後の法律責任負担主体である場合、委託人の行為は商標使用行為に属すべきである。双方が締結した協定は「商標使用許可協定」に定められるべきである。


(四)「商標使用許可」との区別


特許経営行為において、特許権は、商標、商号、経営モデル、サービスマーク、特許、商業秘密、経営ノウハウなどの権利を含む知的財産権の性質の総合的な使用権であり、商標使用許可の行為を含むが、これらに限定されない。わが国の「商標法」及びその実施細則の規定に基づき、商標登録者が他人にその登録商標の使用を許可した後、許可者と被許可者は必ず「商標使用許可契約」を締結し、その契約コピーは商標局に届け出なければならない。同時に「商業特許経営管理方法」にも、特許経営契約は締結日から15日以内に国家商務主管部門に届け出なければならないと規定されている。そのため、特許経営の実務操作の過程で、双方はそれぞれ「商標使用許可契約」と「特許経営契約」を締結しなければならないが、われわれは事件の原因を判断する上で全体の法律関係の性質から考慮しなければならない。商標、特許、経営モデルなど、筆者は「特許経営契約紛争」に属するべきだと考えている。


以上のように、実際の経済活動において、加盟チェーンの経営方式は多種多様であり、千変万化しており、人民法院は当事者がいわゆる「加盟チェーン契約」を締結しただけで「特許経営契約紛争」と簡単に判断することはできない。特許経営行為の本質を正確に把握する。

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