退職後、勤務先が労務報酬の税金を源泉徴収するのは合法的です。
呉さん(女性)は今年56歳で、定年前は重点学校の先生で、定年後、教育訓練機関の授業に招待されました。
最初の月給をもらった時、呉さんは前に約束した金額と違っていることに気づきました。
研修機関によると、単位は約束の金額で支払ったのですが、国の規定によって個人所得税を源泉徴収しただけです。税率の基準は20%です。そして、すべての従業員は個人所得税を源泉徴収して、定年後に働く従業員も例外ではないと言います。
訓練機関はこのようにするのが合法ですか?
分析:呉氏と研修機関との間に労務関係があり、取得した収入は
労務報酬
。
国家税務総局の「個人所得税の源泉徴収代理納付暫定弁法」第2条の規定によると、個人の課税所得を支払う企業(会社)、事業単位、機関、社団組織、軍隊、中国駐在機構、個人経営者などの単位または
個人
は、個人所得税の源泉徴収義務者である。
第3条規定では、税法の規定に従い、個人所得税の源泉徴収は義務者の法定義務であり、法により履行しなければならない。
第4条第3項の規定により、義務者を源泉徴収して個人に支払う。
労務報酬所得
個人所得税は、源泉徴収して代納しなければならない。
だから、研修機関が呉の個人所得税を代理納付する方法は法律の規定に適合しています。
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孫氏は2010年10月に済南のある科学技術会社に入社し、双方は5年間の労働契約を締結しました。
2015年10月に労働契約が満了し、孫氏と労働契約の更新を提案したが、孫氏は会社の見通しが暗く、給料が低いと感じ、更新を拒否した。
元の会社を離れて、孫さんはすぐに好きな会社を見つけました。
新会社は孫さんに採用通知を出して、孫さんに元の会社の離職証明書などの資料を持って12月25日に入社手続きをするように求めました。
孫さんは何回も元の会社を見つけました。元の会社に退職証明書の発行を求めました。全部拒否されました。
孫氏が離職証明書を提供できないため、新会社は雇用リスクを避けるため、孫氏を採用しないことを決定しました。
失望の下、孫氏は直ちに現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、ある科学技術会社に退職証明書の発行を拒否したことによる経済損失を5万元賠償するよう要求した。
仲裁委員会は、退職証明は「労働契約の解除又は終了の証明」であると審理した。
「労働契約法」第50条では、「使用者は労働契約を解除または終了する際に労働契約の解除または終了の証明を発行し、15日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きをしなければならない。」
第89条規定:「使用者が本法の規定に違反して労働者に労働契約の解除又は終了の書面証明を発行していない場合、労働行政部門が是正を命じ、労働者に損害を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。」
この案件では、ある科学技術会社は適時に孫のために退職証明書を発行していません。孫さんは仕事の機会を失い、経済損失を生じました。賠償します。
最終的に、仲裁委員会はある科学技術会社が孫のために退職証明書を発行し、孫のある経済損失を3万元賠償すると判断しました。
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