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義烏商標登録手続きの流れはどのような事項に注意しますか?

2016/8/16 21:21:00 26

義烏、商標登録、流れ

わが国の商標事業の発展は、ワンストップの商標登録代理サービスをもたらしたが、自然に玉石混交があって、代理機構に頼っている企業の登録商標における資金が水泡に帰した。

いくつかの代理店は業務量を追求するために、サービスの質をあまり重視しないため、申請者の商標権の損失をもたらします。

だから商標の登録の流れの中の注意事項についてできるだけ熟知する方がよくて、むだ金を使ってむだ足を踏まないようにします。

商標照会は商標登録のリスクを回避するために定められています。その中で、商標が同じまたは類似していることは商標登録の過程で最も一般的な失敗の原因です。

必須の手続きではないが、商標登録の成功率が上がるのは間違いない。

しかし、調べても似たような商標を完全に避けることができるわけではないです。商標が開通してから、インターネットに登録するまでの期間は五ヶ月ぐらいかかります。具体的な時間はまちまちです。この期間はすでに申請しましたが、未発表の商標です。だから登録前に私達が比較したのです。実は五ヶ月前に発表された商標です。

これに対して、やはりその言葉は通俗、常用、人気のある言葉を避けます。

登録可能であることを確認した後、通常代理店は全種類登録を勧めています。これによって商標を最大限保護することができます。

この時、会社自身が長期戦略と発展予想を結び付けて考える必要があります。まず全種類の登録費用が高いので、もし初めて企業を作るなら、この部分の費用を考慮しなければなりません。

第二に、正当な理由がなければ3年連続で使用しない場合、他人が商標局に当該登録商標の取消を申請する限り、取消される危険がある。

商標登録の申請は、公布された商品とサービス分類表に基づいて記入しなければならない。

各商標登録申請は商標局に「商標登録申請書」1部、商標図案1部を提出しなければならない。色の組み合わせまたは色のパターンで商標登録を申請する場合は、着色図を提出し、モノクロの原稿1部を提出しなければならない。色を指定しない場合は、モノクロの図面を提出しなければならない。

三次元マークで商標登録を申請する場合、申請書に声明を提出し、商標の使用方式を説明し、三次元形状を確定できる図面を提出し、提出された商標パターンは少なくとも三面ビューを含むべきである。

色の組み合わせで商標登録を申請する場合は、申請書に声明を提出し、商標の使用方式を説明しなければならない。

音声マークで商標登録を申請する場合は、申請書に声明を提出し、要求に合致する音声サンプルを提出し、登録を申請する音声商標を説明し、商標の使用方式を説明しなければならない。

音声商標を記述するには、商標として出願された出願の音声を五線譜または楽譜で記述し、文字説明を付加しなければならない。五線譜またはスペクトルで説明できない場合は、文字で記述しなければならない。商標記述は音声サンプルと一致していなければならない。

登録集団商標、証明商標を申請する場合、

申請書

に声明し、主体資格証明書と使用管理規則を提出します。

商標は外国語であるか、または外国語を含む場合は、意味を説明しなければならない。

提供する商標の図案ははっきりしていなければなりません。貼りやすく、きれいで耐久性のある紙や写真で代替して、商標登録申請者は一つの申請を通じて複数の種類の商品について同じ商標を登録することができます。

各商標は申請ごとに登録事項を一つの申請と見なし、相応の事項を取り扱う申請書を提出しなければならない。

(1)自然人の名義で申請を提出する場合、身分証の提示と個人の商工業者、個人のパートナーなど経営主体の営業許可証のコピーを提出する必要があります。

(2)企業を申請者として申請するには、企業の「営業許可証」の副本と発行機関の記章した「営業許可証」のコピーを提示する必要があります。

会社の社印及び個人の署名が捺印された完全な商標登録申請書を提出し、規定に従って納付する相応の登録費用を準備する。

注意が必要なのは、自分で法律に基づいて設立された商標代理機構に委託して書類の提出を行うのとは少し違っています。

提出された書類については、直接商標局で申請する場合、申請者は提出すべき書類のほかに、担当者本人の身分証のコピーを提出しなければならない。商標代理機構に委託して処理する場合、申請者は提出すべき書類のほかに、商標代理機構に委託して商標登録の手続きを行う授権依頼書を提出しなければならない。

書類の提出方式については、申請者が自分で申請した場合、申請者または担当者が直接に商標登録ホールの受付窓口に提出します。現在、商標局は非代理機構の郵送申請を受け付けていません。代理機構は申請書類を直接に提出したり、郵送したり、或いは速達企業を通じて商標局に提出したりします。

申請を提出したら、次は進行します。

審査する

まず形式審査であり、国家商標局は商標申請書類の形式合法性審査を行い、商標申請書の記入が事実であるかどうか、正確であるかどうか、明確であるかどうか、規範であるかどうか、国家の統一要求によって記入されているかどうか及び関連手続きが完全に行われているかどうかを審査し、その商標申請の審査を受けるかを決定します。商標登録の形式審査が通過した後、商標局は商標登録申請者「商標登録申請書」に交付します。

期限付き補正で要求に合わない場合はそのまま却下します。

要求に適すれば実質審査に入る。

実質審査は、商標をその出願日の前後に従って検索、分析、対比により、その商標登録の適法性を審査し、その商標が先の出願の商標と同一であるか否かを審査し、先の出願の商標と類似した衝突があるかどうか、当該商標が関連商標法及び商標実施条例の規定に違反しているか否かを確認し、初審査定公告すなわち予備査定登録の審査を付与する。

まず第一審の公告で、商標登録申請の審査後、「

商標法

」規定に関しては、その登録を許可する決定は、「商標公告」において公告されます。

初歩的な検定の商標は初歩的な検定公告が掲載された日から3ヶ月間異議を申し立てられない場合、当該商標は登録され、同時に登録公告が掲載される。

初歩的な検定公告の3ヶ月以内に異議を申し立てたり異議を申し立てたりしなければ、成立しないと判断された場合、当該商標は登録効力が発生し、法律に保護され、商標登録者は当該商標の専用権を有している。

異議があれば、商標は無効宣告され、再審を選ぶと長くて心が疲れる審査、訴訟になる。

代理人を通じて商標登録者に「商標登録証」を送る。

直接商標登録をする場合、商標登録者は「商標登録証受領通知書」を受け取ってから三ヶ月以内に商標局に証明書を受け取りに来てください。

一つの商標は申請から承認登録まで約二年から三年かかります。

登録商標の有効期限の登録商標の有効期限は10年であり、承認登録の日から計算すると、登録商標の有効期間が満了し、引き続き使用する必要がある場合、商標の継続登録を申請することができる。

申請の道はこんなに長いので、事前に準備しなければなりません。この期間に失敗があっても、手足を乱さないようにしてください。ためらうことなく、今の問題を早く解決して、合法的に保護されます。


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