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税務総局は販売とみなす口径を変えた。

2017/1/11 22:25:00 22

税務総局は、売上高とみなし、税務処理を行う。

アップル店の社長:「四元で一斤です。甘くないです。お金はいらないです。」

藍先生:はい、甘くないりんごを一斤ください。

——これは笑い話ですが、笑い話のような思考を引き起こします。

もし直接十個の甘くないものを買ったら、お金を人に渡しません。社長はいくつかの付加価値税を払いますか?

はい、10個を押すべきです。これは無償で差し上げます。

同売とみなす。

十個を買ったら、その場で五つは甘くないと気づきました。五個だけ払って、社長はいくつかの付加価値税を払いますか?

明らかに5つによって支払われます。これは「折譲」です。

しかし、税務担当者が心配しています。社長は五つも売っています。五つも一緒に販売します。だから、10個の税金を払わなければなりません。

今税務局が書類を出したら、甘くないので、同売には含まれません。

どう思いますか

税务総86号の公告によると、免租期は视同贩売には含まれないという。

納税者が不動産を賃貸し、リース契約でリース期間を免除すると約束したのは

営業税

増値税試行実施弁法(財政税[2016]36号書類捺印)第14条に規定された視認販売サービス。

この規定は輪の中で小さな討論を引き起こしました。税務総局は同売の口径を変えましたか?

いくつかの友達がこのためにたくさんのスクリーンを討論しましたが、多くの配慮があると思います。この規定はあってはいけません。

86号公告のこの小さい規定については、論理的には二つの解釈しか存在しません。一つは税務総局が租税免除期間自体は無償贈与に該当しないと思っています。

第二に、無料のレンタル期間ですが、無料サービスですが、専門規定は販売とみなされません。

一目で分かるように、第二の解読は間違っています。

無償贈与を構成する前提で、税務総局は開口規定がないので、販売を見合わせてもいいです。

「試行実施弁法」は販売とみなすことを定義する時、「国務院財政税務主管部門に別途規定がある場合を除く」という規定がないからです。

したがって、無償で贈与されるようになったら、

税務署

税金を払わせないわけにもいきません。

86号文の正確な解釈は、免租期間は無償贈与ではないということです。

税務総局がこのように理解する理由は何ですか?

まず、業務の実質から見れば、リース料の免除は明らかにプロモーションの割引行為であり、誰もそれが本当に贈呈だとは思わない。

第二に、リース料の免除と将来のリース期間は契約全体であり、全体として見れば、有料のリース行為であり、その部分のリース期間だけを分離して、単独のリース業務として処理することはできない。

例えば、いつまでもこのようなことはありません。お客様はレンタル期間を無料で借りるだけで、文の前の「甘くないりんごだけを買う」と同じです。

もちろん、このような素晴らしいことがあったら、同じ目で販売します。

上の分析は理にかなっているように見えますが、実は間違っています。

税務総局86号の公告は、実際には

業務の本質

「何ですか?」と規定されています。即ち、レンタル料の免除はセール価格ですか?それともサービスですか?

それは同じです。

税務総局は法律の授権範囲内で、どのように税金を納めますか?

免租期間は贈呈行為ですか?それとも値引き行為ですか?それとも独立したレンタル期間ですか?これは全部「事実」です。事実は文書で定義されたものではなく、業務、契約、証拠によって証明されます。

ですから、86日に公告されたこの規定は税務検査と納税者によって確認されたものです。直接文書を使って料理人に代わってはいけません。

もし宿泊客と一年間の賃貸契約を締結したら、一年間は全部無料という約束があります。この書類を持って税金を払わないと、審査会で認められますか?

つまり、86日の規定は、詳しく分析して、法律上問題があり、根拠がないということです。

ただ、納税者の把握に有利であり、税務検査に便利であるため、このような書類は人気があります。

実用的に言えば、私たちは「道具」という態度でそれを見るべきです。背後の原理については、分析する必要がありません。

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