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税務会計調整計算の特徴

2010/6/1 16:05:00 54

税務会計の調整計算とは、税務会計が会計準則と会計制度に基づいて計算した利益総額、会計収入、未納税金を税法で計算した課税所得額、課税収入、課税額に調整する過程をいう。

本論文で検討した税務会計調整計算は一定の前倒し性を有し、税務会計が完全に財務会計から分離された後の調整計算である。

現行の納税調整は実際には調整の結果を反映しているだけで、調整の過程を反映していない。調整の過程があっても、十分に簡単な計算書にすぎない。

税務会計調整計算は完備した帳簿システムを有し、調整記録を作成した後、税務会計証憑と帳簿に記録しなければならない。

このように、調整結果はより検証性があり、税務処理結果の正確性を高めることができ、納税計画にも有利である。


税務会計の調整計算の方法について、筆者は、税務会計と財務会計はそれぞれひとまとまりの帳簿を作るべきで、さもなくば税務会計は財務会計と独立した税務会計になることはできなくて、税務会計は財務会計の中から完全に分離してきていませんと思っています。

財務会計と税務会計の二つのセットの中で、財務会計帳を主とし、税務会計帳は財務会計帳の基礎の上で調整しなければならない。

財務会計計算と比較して、税務会計調整計算は主に以下の特徴がある。


一、差異性


税務会計調整計算の差異性とは、税務会計の調整計算が、税務会計と財務会計の差異がある税目の一部についてのみ調整し、税務会計と財務会計の差異がない税種と差異がある税目の中に差異がない部分については調整しないことをいう。

調整しない部分に対しては、税務会計は直接に財務会計計算を利用して、税務会計報告書(納税申告表)に反映されます。

現在の税金は税務会計によって財務会計の計算をもとに調整しなければならないかどうかは二つの種類に分けられています。一つは財務会計と税務会計の調整であり、差異がない税金です。


財務会計と税務会計の調整精算に差異がある税種について、税務会計において計算を調整する必要がある業務は、次の3つの状況に分けることができます。一つは財務会計の会計処理であり、税務会計は必ず計算しなければならず、税務会計は計算する必要がない業務であり、企業が国庫券の利息収入を購入する場合、財務会計会計の会計は利益総額に計上します。税務会計は全部計算しなければならないが、口径と時間が一致しない業務を計算する。


会計利益と課税所得額の違いは時間的な差異と永久的な差異に分けられるように、税務会計調整計算における利益総額と課税所得額、営業収入と課税所得の違いは、同じ時間的な差異と永久的な差異に分けられる。

恒久的な差異は連続性を持たず、当期の税務会計調整計算のみに影響があり、税務会計後の各期の調整計算に影響がない。

連結財務諸表の作成時に作成した相殺分録と似ています。税務会計では時間差調整計算について相殺分録のような連続作成が行われています。税務会計での調整分録は税務会計証憑と帳簿にしか記録されておらず、財務会計の会計証憑と帳簿に調整されていません。


二、動態性と剛性


税務会計調整計算の動態性(または時効性という)とは、その具体的な方法が税法または会計準則、会計制度の変化に伴って変化することを指し、具体的には3つの状況を含む。

もちろん、税務会計調整計算も比較的安定性があります。


税務会計調整計算の剛性(または強制性、法的性)とは、税務会計処理方法が一定の期間内に比較的安定していて、勝手に変えてはいけません。そうでないと、国家税収の徴収と安定に影響します。

税務会計は財務会計のように会計政策がありません。

税務会計調整計算の剛性は税法の強制性によって決定されます。


三、全行程性


税務会計調整計算の全行程性とは、税務会計調整計算が全過程を通じて、税務会計証憑、会計帳簿、会計諸表に反映され、会計確認、会計計量、会計記録と会計報告の環節に体現されていることをいう。

税務会計調整計算はまず、財務会計の会計証憑、会計帳簿、財務諸表を通じて税金関連業務の財務会計情報を収集し、その後、「営業収入調整」、「営業コスト調整」、「営業外支出調整」、「管理費用調整」、「本年の利益調整」などの口座を設ける。

税法の規定と会計準則、会計制度の規定が一致しない場合、納税すべき所得額と会計収益に差異が生じ、調整仕訳を作成し、税務会計証憑に記録し、かつ税務会計帳簿に登録し、最後に税務会計諸表(納税申告表)を作成する。


四、調整仕訳


税務会計調整計算における調整仕訳は、連結財務諸表における相殺処分仕訳と類似しており、貸借記帳法を用いて、個別に調整に必要な、財務会計において普段は使われない口座を設けており、例えば「営業外支出調整」などの口座で、課税収入または課税所得額を計算する場合、主に損益勘定とその調整口座を使用する。

但し、複式記帳と精算の経緯を明確に調整するために、分録にも一部の資産、負債類口座及びその調整口座が含まれており、所得税の会計調整に係る収入、費用調整口座は「本年の利益調整」口座に振り替えるべきである。

税務会計調整計算における調整仕訳は記帳記号、口座名と金額の三つの部分から構成されており、普通は複式記帳法を採用する。

財務会計における一般会計仕訳と比較して、税務会計の調整仕訳は以下の特徴がある。


1.税務会計の調整仕訳は財務会計システムのほか、財務会計の一般会計仕訳は財務会計システムの中で調整されます。

税務会計の調整仕訳は財務会計資料と違って、税務会計資料に対してのみ調整されます。


2.税務会計の調整は、いくつかの財務会計に使われていない口座を採用しています。例えば、「営業収入調整」、「本年の利益調整」などの口座があります。


3.税務会計の調整仕訳の発生額自体には実際的な作用がなく、それを財務会計の他の関連データと結び付けて、税務会計の税金計算根拠(課税所得と課税所得額)と


税金を納める時、現実的な意義があって、計算を調整してやっと終わります。


4.税務会計の調整仕訳は財務会計の関連帳簿と財務諸表項目の調整に関するものではなく、税務会計における課税所得、課税所得額、課税額の計算は、財務会計における関連口座の残高または発生額を用いただけでなく、調整仕訳における発生額を用いたものである。


時間的な差異の調整分録については、年末に繰越する必要がなく、その残額は直接次年度に繰り越す。

恒久的な差異の調整分録については、年末に繰越が必要です。

直接計算を調整する場合、「未払税金調整」の口座を関連資産、負債調整口座とヘッジする。間接的に計算を調整する場合、「本年の利益調整」または「営業収入調整」の口座を関連資産、負債調整口座とヘッジする。

このように、恒久的な差異に関する調整口座は年末に繰り越すと残高がなくなります。


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